美しい自然を守るために、わたし達に出来ること
浄化槽は適切に維持管理を行わなければ、水質汚染や悪臭の原因となってしまいます。
そのため、浄化槽の管理者は「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3点が法令で義務付けられています。
猿島商事は昭和51年の創業以来、浄化槽の清掃・保守点検業務を行い、地域の皆様の環境衛生の発展に努めております。
浄化槽のことなら猿島商事にお任せ下さい。
浄化槽は継続的な使用に伴い、処理過程で発生する汚れが蓄積されていきます。蓄積された汚れは浄化槽の処理機能を低下させ、放水流の水質低下や悪臭の発生の原因になります。浄化槽の清掃は、汚れを取り除くことで本来の浄化槽の処理機能を回復させる、重要な作業です。
しかし、浄化槽の清掃は市町村長の許可を得た業者でなければ行なえません。当社は坂東市(旧猿島地区)古河市全域・境町全域の許可を得ておりますので、安心してご依頼いただけます。
浄化槽の清掃回数は、浄化槽法第10条で定められています。単独合併清掃の回数は年1回以上、全ばっ気方式の場合は6か月毎に1回以上ですが、一般ご家庭では浄化槽の型式や人槽(大きさ)、ご使用人数により回数が異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
浄化槽の状態を見ながら、装置の調整や修理、消毒薬の補充、モーターの点検、汚泥調整移送などを行う作業を保守点検と言います。一般のご家庭の浄化槽の場合、4か月に1回以上の点検が環境省関係浄化槽法施行規則により定められています。浄化槽の点検には、専門知識と点検器具が必要となります。猿島商事は、厚生省の資格を所持する浄化槽管理士が在籍している、県知事登録の業者です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
合併浄化槽を設置する方には、市町村の定める地域内において補助金が交付されます。また、単独浄化槽を撤去して新たに設置する場合は、設置費補助金の他に9万円を限度とした金額が更に加算されます。補助金についての詳細は、当社までお問合せください。